⚖️ 法務ナビ
印紙税契約書税金基礎

印紙税とは?いくらから必要?金額一覧と基本ルール

公開日:2026年3月1日

本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

印紙税とは

印紙税は、契約書や領収書などの「課税文書」を作成した際に課される国税です。課税文書に収入印紙を貼付し、消印することで納付します。

印紙税法で定められた「課税文書」の種類は全20号あり、不動産売買契約書・工事請負契約書・金銭消費貸借契約書・領収書などが代表的です。

いくらから印紙税がかかる?

文書の種類によって非課税となる金額が異なります。

領収書の場合

  • 5万円未満:非課税(収入印紙不要)
  • 5万円以上100万円以下:200円
  • 100万円超200万円以下:400円

不動産売買契約書・工事請負契約書の場合

  • 1万円未満:非課税
  • 1万円以上100万円以下:200円〜1,000円
  • 100万円超500万円以下:2,000円〜10,000円

※ 正確な税額は印紙税計算ツールでご確認ください。

印紙税の納付方法

収入印紙を貼付・消印する

  1. 郵便局・コンビニ・法務局などで収入印紙を購入
  2. 課税文書に収入印紙を貼付
  3. 印鑑または署名で消印(再使用できないように)

消印がない場合は「過怠税」が課される場合があります。

電子契約なら印紙税ゼロ

電子的に作成・交付した契約書はPDFなどのデータであり、印紙税法上の「文書」には該当しないため印紙税は不要です。

電子契約サービス(クラウドサイン・GMOサインなど)の導入で、大幅なコスト削減が可能です。

→ 電子契約サービスについて:公式サイトはこちら(アフィリエイトリンク)

まとめ

文書の種類非課税の上限
領収書5万円未満
不動産・工事請負契約書1万円未満
金銭消費貸借契約書1万円未満
土地賃貸借契約書1万円未満

免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、税理士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。