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遺産分割協議書の書き方|ひな形と注意点

法太郎 公開:2026年3月3日
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

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遺産分割協議書とは

家族が亡くなったとき、残された財産(遺産)を相続人がどのように分けるかを決める話し合いを「遺産分割協議」といいます。その協議の結果を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は、法律上の義務として作成が求められているわけではありません。しかし、不動産の名義変更(相続登記)や銀行口座の解約・名義変更、相続税申告などの実務場面では、金融機関や法務局から提出を求められることがほとんどです。将来のトラブルを防ぐためにも、協議の内容を正式な書類として残しておくことが強く推奨されます。


遺産分割協議書が必要になる主な場面

遺産分割協議書は、次のような手続きで提出が必要になります。

  • 不動産の相続登記:土地・建物の名義を故人から相続人へ変更するとき
  • 預貯金の解約・名義変更:銀行・ゆうちょ銀行などの口座の手続きをするとき
  • 証券口座・株式の移転:有価証券を特定の相続人が引き継ぐとき
  • 相続税の申告:税務署への申告時に添付書類として必要なとき
  • 自動車の名義変更:故人名義の車を相続するとき

遺産分割協議書の作成手順

ステップ1:相続人を確定する

まず、誰が相続人になるかを確認します。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、相続人全員を把握します。この段階を怠ると、後から「知らなかった相続人」が現れてトラブルになるケースがあります。

ステップ2:遺産の内容を調査する

相続財産の全体像を把握します。不動産については登記事項証明書(登記簿謄本)で確認し、預貯金は残高証明書を各金融機関に請求します。負債(ローン・未払い税金など)も財産の一部ですので、見落とさないよう注意が必要です。

ステップ3:相続人全員で協議する

相続人全員が参加して、誰がどの財産を取得するかを話し合います。原則として、全員の合意が必要です。1人でも同意していない場合、協議は成立しません。遠方に住む相続人がいる場合は、郵送やビデオ通話を活用して意思確認を行います。

ステップ4:遺産分割協議書を作成する

協議の結果をまとめた書類を作成します。書式は法律で定められておらず、手書きでもパソコンで作成しても構いません。重要なのは、記載内容が正確であることと、全員が署名・実印を押すことです。

ステップ5:相続人全員が署名・捺印する

作成した書類に、相続人全員が自署(直筆で署名)し、実印を押します。認印や三文判は使用できません。また、それぞれの実印に対応する「印鑑証明書」を添付することが求められます。


記載すべき必須事項

遺産分割協議書には、次の事項を漏れなく記載する必要があります。

  1. 被相続人の情報:氏名・生年月日・死亡年月日・本籍地・最後の住所
  2. 相続人全員の情報:各相続人の氏名・住所(住民票の住所と一致させる)
  3. 遺産の内容と分割方法:誰がどの財産を取得するかを具体的に明記
  4. 遺産分割協議書の作成日
  5. 相続人全員の署名(直筆)と実印の押印

不動産については、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された内容をそのまま転記することが重要です。「東京都〇〇区〇〇一丁目1番1号」のような住所表記ではなく、「地番」や「家屋番号」を正確に記載します。住所と地番は異なる場合があるため、必ず登記事項証明書を確認しながら作成してください。


ひな形の例

遺産分割協議書

被相続人 山田太郎(昭和30年1月1日生、令和7年12月1日死亡)
本籍地 東京都〇〇区〇〇一丁目1番地
最後の住所 東京都〇〇区〇〇二丁目2番3号

上記被相続人の遺産について、相続人全員で協議した結果、
下記のとおり分割することに合意した。

第1条(不動産)
所 在 東京都〇〇区〇〇一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100.00平方メートル
 → 相続人 山田花子(東京都〇〇区在住)が取得する

第2条(預貯金)
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号1234567
 → 相続人 山田一郎(神奈川県〇〇市在住)が取得する

第3条(その他の財産および負債)
上記以外の財産および負債はすべて相続人 山田花子が承継する。

令和〇年〇月〇日

相続人(住所)東京都〇〇区〇〇二丁目… (氏名)山田花子 実印
相続人(住所)神奈川県〇〇市〇〇…   (氏名)山田一郎 実印

作成時の注意点

相続人全員の参加が絶対条件

遺産分割協議書は、相続人のうち1人でも署名・実印を欠いていると法的に無効となります。疎遠になっている親族がいる場合でも、必ず連絡を取って全員の合意を得る必要があります。

印鑑証明書は3ヶ月以内のものを

各相続人の印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものを求められることが多いです。協議書の作成が長引く場合は、必要なタイミングで改めて取得し直すことを念頭に置いておきましょう。

不動産の記載は登記事項証明書から正確に転記

住所と地番を混同するミスが非常に多く見られます。登記事項証明書を手元に置きながら一字一句確認して記載してください。間違った記載のまま提出すると、法務局に補正を求められたり、登記が受理されなかったりする可能性があります。

相続人が多い場合や財産が複雑な場合は専門家へ

相続人が5名以上いる場合、不動産が複数ある場合、被相続人に借金があった場合などは、司法書士や弁護士に作成を依頼することを強くお勧めします。専門家が作成した書類は書式・内容の精度が高く、法務局や金融機関での手続きもスムーズに進みます。


よくある質問(FAQ)

Q1. 遺産分割協議書は公証役場で作成しなければいけませんか?

A. 法律上の義務はありません。遺産分割協議書は私文書として有効であり、必ずしも公証役場で作成・認証を受ける必要はありません。ただし、公正証書として作成すると証明力が高まり、内容をめぐるトラブルが起きにくくなるというメリットがあります。

Q2. 相続人の一人が海外在住の場合はどうすれば良いですか?

A. 海外在住の相続人は、日本の印鑑証明書を取得できないことがあります。その場合は、現地の日本大使館や領事館で「署名証明(サイン証明)」を取得することで対応できます。現地の公証機関(ノータリー)の証明書を使う方法もありますが、対応は金融機関・法務局によって異なるため、事前に確認が必要です。

Q3. 遺言書があっても遺産分割協議書は必要ですか?

A. 遺言書が有効であれば、原則として遺言の内容に従って遺産が分割されます。遺産分割協議書は不要なケースがほとんどですが、遺言書に記載がない財産が残っていた場合や、相続人全員の合意で遺言と異なる分割を希望する場合には、遺産分割協議書を作成することがあります。

Q4. 協議がまとまらない場合はどうすれば良いですか?

A. 相続人同士の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は「遺産分割審判」へと移行します。いずれも弁護士に相談しながら進めることが一般的です。


まとめ

遺産分割協議書は、相続手続きを円滑に進めるうえで欠かせない書類です。作成にあたっては、相続人全員の合意・署名・実印の押印が必須であり、不動産の記載には特に正確さが求められます。財産の内容が複雑な場合や相続人が多い場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することで、ミスや後のトラブルを防ぐことができます。一度作成した書類は何度も使うことになるため、最初の段階で丁寧に作成しておくことが大切です。

免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な問題については、司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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法太郎

法務ナビ運営者・個人事業主のITエンジニア

法務省・法務局・裁判所ウェブサイト・国税庁・e-Gov法令検索などの一次資料を起点に、生活で発生する法務手続きと費用を整理してまとめています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています。 プロフィール詳細 → 編集ポリシー →

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