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交通違反の点数制度|免停・免取になる点数と期間

法太郎 公開:2026年3月11日
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

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累積点数制度とは

交通違反や交通事故を起こすと「違反点数」が加算されます。これは「行政処分点数」と呼ばれ、刑事罰(反則金・罰金)とは別に、免許の行政処分を決めるための基準として使われます。

過去3年間の累積点数が一定の基準に達すると、公安委員会から免許停止(免停)や免許取消(免取)の処分が下されます。点数は違反の重大性に応じて1点から35点まで設定されており、危険な違反ほど高い点数が加算される仕組みです。

この制度は「道路交通法」と「交通違反の点数に関する規則」に基づいて運用されています。点数は過去3年間の累積で判定されるため、単発の違反でも繰り返すと処分を受ける可能性があることを理解しておきましょう。

主な違反の点数

代表的な交通違反とその点数は以下の通りです。

違反の種類点数
飲酒運転(酒酔い)35点
飲酒運転(酒気帯び 0.25mg/L以上)25点
飲酒運転(酒気帯び 0.25mg/L未満)13点
無免許運転25点
速度超過(50km/h以上)12点
速度超過(30〜50km/h未満)6点
速度超過(15〜25km/h未満)3点
信号無視2点
一時停止違反2点
携帯電話使用(保持)3点
シートベルト不着用1点

軽微な違反(1〜2点)でも繰り返すと累積点数が増加します。「たった1点の違反」も積み重ねを甘く見てはいけません。

処分基準点数

前歴がない場合、累積点数によって以下のような処分を受けます。

累積点数処分内容
6点免停 30日
9点免停 60日
12点免停 90日
15点以上免許取消(欠格期間1年)

「欠格期間」とは、免許が取消された後に再取得できるまでの期間のことです。欠格期間が終了しないと、仮免許の取得もできません。

前歴による基準の変化

前歴とは、「過去3年以内に免停以上の処分を受けた回数」です。前歴があると、免停になるための基準点数が下がります。

前歴免停になる基準点数取消になる基準点数
前歴なし6点15点以上
前歴1回4点10点以上
前歴2回2点4点以上
前歴3回以上2点2点以上

前歴2回以上になると、わずか2点の違反でも免停になり、4点で免許取消になります。軽微な違反でも油断できない状況です。

特別な違反処分(一発免取)

以下の重大な違反は、累積点数に関わらず一発で免許取消(即免取)になります。

飲酒運転(酒酔い運転):血中アルコール濃度にかかわらず、正常な運転ができない状態での運転。点数は35点で、欠格期間は3年です。ひき逃げを伴う場合はさらに長くなります。

飲酒運転(酒気帯び運転 0.25mg/L以上):呼気1リットル中0.25mg以上のアルコールを身体に保有した状態での運転。点数は25点で、欠格期間は2年です。

ひき逃げ(救護義務違反):人身事故を起こして負傷者を救護せずに逃走した場合。最も重い処分の一つで、欠格期間は最長10年になる場合もあります。

無免許運転:25点、欠格期間2年。

これらの違反は刑事事件としても立件されることが多く、免許の問題だけでなく実刑・罰金刑にも直結します。

違反点数の消去(リセット)

点数は過去3年間の累積で判定されますが、軽微な違反で一定期間無事故・無違反であれば点数がリセット(消去)されます。

3点以下の違反のみで、1年間無事故・無違反の場合:その違反点数が消去されます。例えば2点の速度超過違反(15〜25km/h未満)を1回した後、1年間問題なく運転すれば、その2点はリセットされます。

ただし、この消去が適用されるのは「3点以下の軽微な違反のみ」の場合です。4点以上の違反がある場合は適用されません。

また、免停・取消などの処分を受けた場合は、処分が完了してから計算がリセットされます(前歴は残ります)。

自分の点数を確認する方法

現在の累積点数は以下の方法で確認できます。

運転免許センター・警察署での確認:最寄りの運転免許センターや警察署の交通安全係で確認を申請できます。本人確認書類(免許証)を持参してください。郵送で請求できる都道府県もあります。

「運転記録証明書」の取得:自動車安全運転センターが発行する書類で、過去の違反歴・事故歴・点数が記載されています。費用は670円程度で、センター窓口のほか、郵便局や一部コンビニでも申請できます。取得に数日〜2週間程度かかります。

運転記録証明書は5年分・3年分・1年分が選べます。就職・転職時に会社から提出を求められることもあります。

免停後の講習(期間短縮)

免許停止処分を受けた場合、「停止処分者講習」(短期講習)を受講することで停止期間を短縮できます。

免停期間講習後の短縮後期間
30日停止最短1日(優良講習修了時)
60日停止最短30日
90日停止最短60日

講習は公安委員会が指定した会場で実施されます(1日間)。受講料は1万3,200〜2万1,600円程度(都道府県・講習種別による)。講習を修了すると「停止処分者講習終了書」が交付され、残りの停止期間が免除されます。

免停処分を受けた場合は、処分書類が届いた後なるべく早めに講習の申込みをすることをおすすめします。

免許取消後の再取得

免許を取消された場合、欠格期間が終了した後に通常の免許取得手順(学科試験・実技試験)を一から受け直す必要があります。

欠格期間中は、普通自動車免許だけでなく原付免許も取得できません。また、欠格期間が長い場合(飲酒・ひき逃げなど)は、欠格期間終了後も取消処分者講習を受講しなければ試験を受けられない場合があります。

取消後の再取得には相当の時間・費用(教習所費用30〜40万円程度)がかかります。それだけに「取消になる前に対処する」ことが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 反則金を払えば点数は加算されないですか?

いいえ、反則金(交通反則通告制度に基づく金銭的な行政処分)と点数(行政処分点数)は別の制度です。反則金を支払っても点数は加算されます。反則金は刑事手続きを行わずに済ませるための制度であり、点数の加算は自動的に行われます。

Q2. 駐車違反は点数が加算されますか?

放置違反金(駐車違反)は、原則として車の所有者に課せられる制度です。運転者が特定されなければ点数は加算されません。ただし、運転者が特定された場合(任意で申告した場合など)は点数が加算されます(放置駐車違反:2点)。なお、放置違反金の未納が続くと車検が通らなくなるため注意が必要です。

Q3. 事故を起こしても点数が加算されますか?

はい、交通事故でも行政処分点数が加算されます。事故の種類(人身事故・物損事故)と過失の程度によって点数が異なります。人身事故の場合は、死亡事故・重傷事故・軽傷事故で点数が異なり、相手の負傷の程度が重いほど点数も高くなります。

Q4. 点数が上がりそうです。なにか対策はありますか?

点数が基準に近づいたと感じる場合、まず運転記録証明書を取得して現在の正確な点数を確認しましょう。3点以下の軽微な違反のみの場合は、1年間無事故・無違反で点数リセットの可能性があります。また、交通安全協会が提供する講習(安全運転研修など)への参加が、点数を直接減らすわけではありませんが、安全運転の意識向上に役立ちます。処分を受けた後は「停止処分者講習」で期間短縮を目指しましょう。

まとめ

交通違反の累積点数制度は、過去3年間の点数の積み上げによって免停・取消の処分が決まります。軽微な違反でも繰り返すことで処分基準に達することがあり、特に前歴がある場合は低い点数でも処分の対象になります。

飲酒運転・ひき逃げ・無免許運転などの重大な違反は一発で免許取消となり、欠格期間(2〜10年以上)が終わるまで再取得もできません。これらの行為は絶対に避けなければなりません。

免停処分を受けた場合は「停止処分者講習」を早めに受講することで、最短1日まで短縮できる場合があります。また、自分の現在の点数は運転記録証明書で確認できます。日頃から安全運転を心がけ、点数の累積を防ぐことが最善の対策です。

最新情報は警察庁ホームページでご確認ください。 出典: https://www.npa.go.jp/

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法太郎

法務ナビ運営者・個人事業主のITエンジニア

法務省・法務局・裁判所ウェブサイト・国税庁・e-Gov法令検索などの一次資料を起点に、生活で発生する法務手続きと費用を整理してまとめています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています。 プロフィール詳細 → 編集ポリシー →

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