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離婚行政手続き

離婚届の書き方|必要書類と提出方法

公開日:2026年3月5日

本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

協議離婚の流れ

日本の離婚の約87%は「協議離婚」(夫婦の合意による離婚)です。裁判所を使わずに離婚届を提出するだけで成立します。

離婚届に必要なもの

  • 離婚届用紙(市区町村の窓口・ダウンロード可)
  • 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
  • 印鑑(認印でも可・シャチハタ不可の自治体も)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

記載事項

  1. 夫・妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍
  2. 離婚後の姓(婚姻前の姓に戻る or 婚姻中の姓を続称)
  3. 未成年の子の親権者(どちらが親権を持つか)
  4. 証人2名の署名・押印(18歳以上なら誰でも可)

証人について

協議離婚には成人2名の証人が必要です。親・友人・知人など誰でもなれます。住所・氏名・生年月日・印鑑が必要です。

提出先と提出時間

  • 夫または妻の本籍地、または所在地の市区町村役場
  • 窓口受付時間外でも夜間・休日受付窓口に提出可能(受理は翌業務日)

提出後にすること

手続き期限の目安
子どもの戸籍・姓の変更速やかに
健康保険の変更離婚後すぐ
年金の変更(国民年金など)14日以内
運転免許証の住所変更速やかに

免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。