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離婚届の書き方|必要書類と提出方法

法太郎 公開:2026年3月5日
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

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協議離婚とは

日本の離婚には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類がありますが、実際には離婚全体の約87%が「協議離婚」です。協議離婚とは、夫婦が互いに合意したうえで離婚届を役所に提出する方法で、裁判所を通す必要がないため、最も手続きがシンプルです。

ただし、シンプルだからといって準備を怠ると、後から子どもの親権・財産分与・養育費などでトラブルになるケースが少なくありません。届出前に決めておくべき事項をしっかり整理しておくことが大切です。


離婚届を出す前に決めておくべきこと

離婚届を提出する前に、次の事項を夫婦間でしっかり確認・合意しておくことが重要です。

  • 親権者の決定:未成年の子どもがいる場合、どちらが親権を持つかを必ず決める必要があります。親権者の記載がなければ、離婚届は受理されません。
  • 養育費の取り決め:金額・支払い方法・期間などを書面(公正証書)で残しておくことが強く推奨されます。
  • 財産分与:婚姻中に築いた財産を分ける方法を決めます。離婚後2年以内であれば請求できますが、できるだけ離婚前に合意しておくのが賢明です。
  • 慰謝料:不貞行為やDVなどがある場合は、慰謝料の有無・金額を取り決めます。
  • 年金分割:婚姻期間中の厚生年金記録を分割する手続きが必要な場合があります(離婚後2年以内に申請)。

離婚届の提出手順

ステップ1:離婚届用紙を入手する

離婚届用紙は、全国の市区町村役場の窓口で無料で入手できます。法務省のウェブサイトからダウンロード・印刷することも可能です。A3サイズの所定の様式を使用する必要があります。

ステップ2:必要事項を記入する

離婚届に記載する主な事項は以下のとおりです。

  1. 夫・妻それぞれの情報:氏名・生年月日・住所・本籍・筆頭者氏名
  2. 離婚の種別:協議離婚にチェック
  3. 離婚後の姓:婚姻によって姓が変わった側が、婚姻前の姓に戻るか、婚姻中の姓を名乗り続けるかを選択
  4. 未成年の子の親権者:子どもの氏名と、どちらが親権を持つかを記入
  5. その他の事項:同居を始めた時期・別居の時期(該当する場合)など

ステップ3:証人2名の署名・押印をもらう

協議離婚には成人(18歳以上)の証人が2名必要です。証人は親・きょうだい・友人・職場の同僚など誰でもなれます。証人が記入する事項は「住所・本籍・生年月日・氏名・押印」です。

証人のサインをもらう際は、できるだけ直接会って記入してもらうことを推奨します。代筆や郵送での対応も可能ですが、筆跡が異なると窓口で確認を求められる場合があります。

ステップ4:必要書類を揃える

協議離婚の提出に必要な書類は次のとおりです。

  • 離婚届(記入・証人署名済みのもの)
  • 戸籍謄本:本籍地以外の市区町村に提出する場合に必要(本籍地の役場に提出する場合は不要なことが多い)
  • 本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカードなど
  • 印鑑:認印でも可ですが、シャチハタ不可の自治体もあります

ステップ5:市区町村役場に提出する

記入・準備が完了したら、提出先の市区町村役場の戸籍担当窓口へ提出します。


証人の条件と注意点

協議離婚の証人について、よくある疑問をまとめます。

  • 年齢:18歳以上であれば誰でも可(成人でなくても可)
  • 関係:親・きょうだい・友人・知人など制限なし
  • 外国人:日本に在住する外国人でも証人になれます
  • 証人2名は同一人物ではいけない:必ず異なる2名が必要です

証人が離婚の事実を知ることに抵抗がある場合、行政書士に依頼すると証人として署名・押印をしてもらえる場合があります(有料)。


提出先と受付時間

提出先は、夫または妻のいずれかの「本籍地」か「所在地(現在住んでいる場所)」の市区町村役場です。

受付時間については、通常の窓口は平日昼間のみ開いていますが、多くの市区町村では夜間・休日でも「時間外受付窓口(宿日直)」で離婚届を受け付けています。ただし、夜間・休日に提出した場合でも、書類の審査・受理は翌業務日以降となります。

離婚の成立日は、届が「受理された日」です。夜間に提出しても、法律上は翌業務日が離婚成立日となります。日付にこだわりがある場合は、平日の窓口開庁時間中に提出することをお勧めします。


離婚後に必要な手続き

離婚届が受理された後も、さまざまな行政手続きが必要になります。主なものをまとめました。

手続き期限の目安担当窓口
子どもの戸籍・姓の変更速やかに(家庭裁判所で手続き)家庭裁判所・市区町村役場
健康保険の変更(脱退・加入)離婚後すぐ(14日以内)市区町村役場・職場
国民年金の変更手続き14日以内市区町村役場・年金事務所
年金分割の請求(合意分割)離婚後2年以内年金事務所
運転免許証の氏名・住所変更速やかに警察署・運転免許センター
パスポートの氏名変更次回渡航前までパスポートセンター
銀行口座の氏名変更速やかに各金融機関

子どもの戸籍については、特に注意が必要です。離婚後、母親が親権者になった場合でも、子どもの戸籍は自動的には母親の戸籍に移りません。子どもを母親の戸籍に入れるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申請する必要があります。


よくある質問(FAQ)

Q1. 離婚届は夫婦2人で一緒に提出しなければなりませんか?

A. 必ずしも2人で出向く必要はありません。離婚届に夫婦双方の署名・押印があれば、どちらか一方が単独で提出することができます。相手が遠方にいる場合などは、郵送で送ってもらってから一人で提出することも可能です。

Q2. 相手が離婚届を出すのを防ぐ方法はありますか?

A. はい、「離婚届不受理申出」という制度があります。役所に不受理申出を出しておくと、相手が勝手に離婚届を提出しても受理されなくなります。離婚の意思がない場合や、相手が一方的に届を出すおそれがある場合は事前に申し出ておくことができます。

Q3. 未成年の子がいる場合、親権者を決めないと離婚できませんか?

A. はい、未成年の子どもがいる場合は、必ず父母のどちらかを親権者として決める必要があります。親権者欄が空白の離婚届は受理されません。協議で決まらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決定することになります。

Q4. 婚姻中の姓を離婚後も使い続けることはできますか?

A. はい、可能です。婚姻によって姓が変わった側(多くの場合、妻側)が離婚後も婚姻中の姓を使い続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を離婚届と同時か、離婚後3ヶ月以内に役所に提出する必要があります。この手続きをしないと、自動的に旧姓に戻ります。


まとめ

協議離婚は、夫婦の合意があれば比較的シンプルな手続きで成立しますが、事前に親権・養育費・財産分与などを整理しておくことが非常に重要です。離婚届の記入では特に「未成年の子の親権者」と「証人2名の署名」が必須で、これらが不備だと受理されません。離婚後も多くの手続きが控えているため、計画的に進めることをお勧めします。不安な点は、弁護士や行政書士などの専門家に早めに相談することで、スムーズに対処できます。

免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。手続きの詳細は自治体により異なる場合がありますので、最新情報は各市区町村の窓口にご確認ください。

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法太郎

法務ナビ運営者・個人事業主のITエンジニア

法務省・法務局・裁判所ウェブサイト・国税庁・e-Gov法令検索などの一次資料を起点に、生活で発生する法務手続きと費用を整理してまとめています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています。 プロフィール詳細 → 編集ポリシー →

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