印紙税領収書電子契約
領収書の印紙税|5万円以上のルールと電子領収書の扱い
公開日:2026年3月1日
本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。
領収書の印紙税:5万円以上に注意
領収書は「第17号文書(金銭の受取書)」として印紙税の課税文書に該当します。ただし、5万円未満の領収書は非課税です。
金額別の印紙税額
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上〜100万円以下 | 200円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 400円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 600円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 2,000円 |
「5万円」の判定は消費税を含む?
領収書に「税抜金額」「消費税額」が明示されている場合、税抜金額で判定します。たとえば「税抜49,000円、消費税4,900円、合計53,900円」と記載されていれば非課税です。
ただし税抜・税込が明記されていない場合は合計金額で判定されるため注意が必要です。
電子領収書は印紙税不要
メールやシステムで発行する電子領収書(PDF等)は「文書」には当たらないため印紙税は不要です。
クラウド会計・POS連携などで電子領収書を発行する仕組みを整えることで印紙税コストを削減できます。
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個人間の取引は?
個人が作成した領収書(ネットオークションなどの個人売買)も営利目的でない場合は原則として非課税です。ただし個人でも事業として行っている場合は課税対象です。
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、税理士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。