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相続相続放棄

相続放棄のやり方|期限3ヶ月・手続きの流れ

公開日:2026年3月3日

本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産も借金も一切引き継がないことを選択する手続きです。プラスの財産よりも借金(マイナスの財産)が多い場合などに利用されます。

期限は「3ヶ月以内」

相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。

3ヶ月を過ぎそうな場合は延長申請

財産調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申請できます。

手続きの流れ

  1. 財産・負債の調査(銀行・法務局・信用情報機関など)
  2. 必要書類の収集
  3. 家庭裁判所に申述書を提出(被相続人の最後の住所地の家裁)
  4. 裁判所から照会書が届く(質問への回答を返送)
  5. 相続放棄申述受理通知書を受取

必要書類

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式)
  • 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
  • 収入印紙800円分
  • 郵便切手(裁判所により異なる)

相続放棄後の注意点

  • 次順位の相続人に相続権が移るため、親族への連絡が必要
  • 相続財産の管理義務が一定期間残る場合がある
  • 一度受理されると取り消しできない(原則)

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