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相続放棄のやり方|期限3ヶ月・手続きの流れ

法太郎 公開:2026年3月3日
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

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相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も、すべて引き継がないことを選択する法的手続きです。相続放棄が受理されると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

相続には次の3つの方法があります。

  • 単純承認:財産も借金もすべて引き継ぐ
  • 限定承認:受け取った財産の範囲内でのみ借金を返済する
  • 相続放棄:財産も借金も一切引き継がない

借金が財産を大幅に上回る場合や、相続に関わりたくない事情がある場合に相続放棄が選ばれます。令和の時代では、疎遠な親族の相続で突然多額の借金が判明するケースも珍しくありません。


相続放棄できる期間:3ヶ月以内のルール

相続放棄の申述は、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この3ヶ月を「熟慮期間」といいます。

起算点は「被相続人が亡くなった日」ではなく、「相続の開始を知った日」です。たとえば疎遠な親族が亡くなり、3ヶ月後に借金の存在を知ったという場合は、知った日から起算されます。

熟慮期間の延長申請

財産調査や書類収集に時間がかかる場合など、3ヶ月以内に判断できないときは、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。

  • 申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 費用:収入印紙800円+郵便切手
  • 申立タイミング:3ヶ月の期間が満了する前に行う必要がある

延長が認められれば、さらに数ヶ月の猶予が与えられます。ただし、自動的に延長されるわけではなく、正式な申立てが必要です。


相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、主に家庭裁判所への申述という形で行います。以下のステップで進めましょう。

ステップ1:財産・負債の調査

まず被相続人の財産状況を調べます。

  • 預貯金・有価証券:銀行や証券会社に残高照会
  • 不動産:法務局で登記情報を確認
  • 借金・ローン:信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会)に開示請求

特に借金の調査は重要です。亡くなる前の郵便物(督促状・請求書など)も手がかりになります。

ステップ2:必要書類の収集

各書類の取得には数日〜1週間程度かかる場合があるため、早めに動き始めることが大切です。

ステップ3:家庭裁判所に申述書を提出

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と必要書類を郵送または持参します。

ステップ4:裁判所からの照会書への回答

申述書受理後、裁判所から「照会書」(質問票)が届きます。放棄の理由・本人の意思を確認するための書類です。記載内容に間違いがないよう注意して返送します。

ステップ5:相続放棄申述受理通知書の受取

照会書の返送から数週間後、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これが放棄完了の証明となります。債権者(借金の貸主)に提示が必要な場合は、「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所に申請して取得します(1通150円)。


必要書類一覧と費用

書類備考
相続放棄申述書家庭裁判所の書式(裁判所ウェブサイトでダウンロード可)
申述人の戸籍謄本市区町村役場で取得(1通450〜750円)
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本死亡届が受理された後に取得
収入印紙800円分申述書に貼付
郵便切手裁判所によって異なる(概ね500〜1,000円程度)

申述人と被相続人の関係によっては、追加の戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの全戸籍など)が必要になるケースもあります。


相続放棄が有効なケースと注意点

相続放棄が有効なケース

  • 借金が財産を明らかに上回るとき
  • 相続トラブルに巻き込まれたくないとき
  • 疎遠な親族の相続で関わりを持ちたくないとき
  • 特定の相続人に財産を集中させたいとき(他の相続人が放棄する)

相続放棄後も残る管理義務

2023年の民法改正(2023年4月施行)により、相続放棄をした相続人の管理義務が明確化されました。放棄をした後も、次の相続人が財産の管理を始めるまで、自己の財産と同一の注意をもって相続財産を管理し続ける義務があります。

たとえば被相続人が空き家を所有していた場合、放棄しただけでその管理責任が即座に消えるわけではありません。次の相続人や相続財産清算人が決まるまでの間、最低限の管理は必要です。


代襲相続との関係

相続放棄をした場合、その子(孫)は代襲相続できません。これは限定承認や単純承認と異なる点です。

たとえば子Aが相続放棄をした場合、Aの子(被相続人の孫)はAを代わりに相続することはできません。相続権は次の順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹など)に移ります。

このため、放棄を検討する際は次の順位の相続人に事前に知らせることが重要です。突然、知らない借金の相続権が回ってきたと驚く親族が出ることを防げます。


相続放棄できない場合:法定単純承認

次のような行為をすると「法定単純承認」が成立し、相続放棄ができなくなります。

  • 財産を処分した:預金を引き出した、不動産を売却したなど
  • 財産を隠した・消費した:相続財産を意図的に隠したり使ったりした
  • 熟慮期間が経過した:3ヶ月以内に放棄の申述をしなかった

ただし、被相続人の葬儀費用として預金から支出した場合は、一般的に法定単純承認にはあたらないと解されていますが、金額や状況によって判断が異なるため注意が必要です。不安な場合は行為をする前に専門家に相談してください。


よくある質問(FAQ)

Q1. 相続放棄は一人でもできますか?他の相続人と足並みを揃える必要はありますか?

相続放棄は個人単位で行う手続きです。他の相続人が放棄しなくても、自分だけ放棄することができます。全員が放棄する必要はありません。

Q2. 亡くなってから1年以上経ってから借金の督促が来た場合でも放棄できますか?

原則として熟慮期間(3ヶ月)を過ぎると放棄はできません。ただし、相続財産が全くないと信じていたことに合理的な理由があり、借金の存在を初めて知った場合は、「知った時点から3ヶ月」と解釈される余地があります。このようなケースは専門家(弁護士・司法書士)への相談が必須です。

Q3. 相続放棄申述受理証明書は何に使いますか?

金融機関や債権者(貸金業者など)に対して「自分はこの相続に関わらない」と証明するための書類です。督促が来たときに提示すれば、請求を止めることができます。

Q4. 家庭裁判所から照会書が来たら、必ず回答しなければなりませんか?

照会書への回答は義務ではありませんが、回答しないと審査が長引いたり、放棄が認められない可能性があります。内容は「自分の意思で放棄を決意したか」「財産を処分していないか」といった確認事項です。正直に記載すれば問題ありません。


まとめ

相続放棄は、借金などマイナスの財産を引き継ぎたくない場合に有効な手続きです。ただし、自分が相続人と知った日から3ヶ月以内という期限が厳格に定められているため、早めに動くことが重要です。

手続き自体は比較的シンプルで、家庭裁判所に申述書と必要書類を提出するだけです。費用も収入印紙800円と郵便切手程度で済みます。一方で、財産の処分(法定単純承認)や次の順位の相続人への影響など、知らずに失敗するリスクも存在します。

迷ったり、借金の全容が把握できなかったりする場合は、弁護士や司法書士に早めに相談することをお勧めします。初回相談が無料の事務所も多く、熟慮期間内に専門家のアドバイスを受けることで、適切な判断ができます。

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法太郎

法務ナビ運営者・個人事業主のITエンジニア

法務省・法務局・裁判所ウェブサイト・国税庁・e-Gov法令検索などの一次資料を起点に、生活で発生する法務手続きと費用を整理してまとめています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています。 プロフィール詳細 → 編集ポリシー →

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