不動産登記相続相続登記義務化
相続登記の義務化(2024年〜)|手続きと費用の解説
公開日:2026年3月4日
本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。
相続登記が2024年4月から義務化
2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これまでは任意でしたが、放置すると過料(罰金)が課される場合があります。
申請期限
相続(遺産分割)を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
2024年4月1日以前に発生した相続も対象で、その場合も2027年3月31日までに申請が必要です。
正当な理由なく放置すると過料
正当な理由なく申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
手続きの流れ
- 相続人の確定(被相続人の出生〜死亡までの戸籍を収集)
- 遺産分割協議(遺言がない場合)
- 登記申請書の作成
- 法務局(登記所)に申請(郵送・オンラインも可)
- 登記完了証の受取
費用の目安
| 費目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% |
| 戸籍謄本等の取得費 | 数千〜2万円程度 |
| 司法書士報酬(依頼時) | 5〜15万円程度 |
→ 登記費用計算ツールで登録免許税を計算
相続人申告登記という簡易手続きも
遺産分割がまとまっていない場合でも「相続人申告登記」という暫定的な手続きで3年以内の申請義務を満たすことができます。
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