養育費離婚強制執行
養育費の不払い対策|強制執行の方法
公開日:2026年3月5日
本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。
養育費の不払いは多い
厚生労働省の調査によると、養育費を受け取れていないひとり親は約7割にのぼります。口頭や簡単な合意書だけでは実効性が低く、支払いが滞りがちです。
最初から「公正証書」で取り決める
養育費の合意は**公正証書(強制執行認諾条項付き)**で作成しておくと、裁判所を経ずに強制執行ができます。
公正証書の作り方
- 双方が公証役場に出向く(代理人も可)
- 養育費の金額・支払期日・終期・特別費用の扱いを決める
- 公証人が作成・認証
費用は数万円程度です。
不払いになったら:強制執行(差し押さえ)
すでに公正証書または調停調書・審判書がある場合は、裁判所に強制執行の申立てができます。
給与差し押さえ
養育費の場合、給与の最大2分の1まで差し押さえが可能です(通常の債務は4分の1まで)。
義務者の勤め先が分かれば、そこに対して差し押さえ命令が発せられます。
手続きの流れ
- 義務者の勤め先・財産を確認
- 地方裁判所に強制執行申立書を提出
- 裁判所から義務者・第三債務者(勤め先)に差し押さえ命令
- 給与から直接支払われる
養育費保証サービスの活用
民間の養育費保証サービスを利用すると、義務者が支払わない場合でも保証会社が立替払いしてくれます。月額数千円程度の保険料で利用できるサービスもあります。
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