青切符と赤切符の違い|対応方法と支払い方
本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。
交通違反で警察官に止められたとき、「青切符」と「赤切符」のどちらが交付されるかで、その後の手続きや影響が大きく変わります。前科がつくかどうか、刑事事件になるかどうか、という重大な差があるにもかかわらず、両者の違いをきちんと理解している人は意外と少ないものです。この記事では、青切符・赤切符それぞれの仕組みと対応方法を詳しく解説します。
青切符とは?行政処分による反則金の仕組み
青切符(正式名称:交通反則告知書)は、比較的軽微な交通違反に対して交付される書類です。正式には「交通反則通告制度」に基づく手続きであり、行政処分として反則金を納付することで、刑事手続きに移行せずに事件が完結します。
青切符制度の最大の特徴は、前科がつかない点です。反則金は行政上の制裁であり、刑罰ではありません。そのため、期限内に反則金を納付すれば、犯罪歴・前科の記録は残りません。ただし、免許の点数は加算されます。
青切符の対象となる主な違反
- 速度超過(一般道30km未満、高速道40km未満)
- 信号無視(点滅信号を含む)
- 一時停止無視
- 携帯電話使用(ながら運転)※危険を生じさせなかった場合
- シートベルト非着用
- 駐車違反・駐停車違反
- 自転車の交通違反(2026年4月1日施行の青切符制度による)
なお、2026年4月1日より、自転車の一定の交通違反にも青切符制度が適用されるようになりました。スマートフォンを操作しながらの走行(ながら運転)、信号無視、一時停止無視などが対象です。
赤切符とは?刑事事件として扱われる重大違反
赤切符(正式名称:告知票)は、重大な交通違反に対して交付されるものです。赤切符は行政処分ではなく、刑事事件として処理されます。これにより、罰金や懲役刑の対象となり、有罪になれば前科がつきます。
赤切符の対象となる主な違反
- 速度超過(一般道30km以上、高速道40km以上の超過)
- 飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)
- 無免許運転
- ひき逃げ(救護義務違反)
- 危険な携帯電話使用(事故を引き起こした場合)
- 信号無視でも悪質と判断された場合
- 妨害運転(あおり運転)
赤切符を交付された場合、警察署への出頭が求められ、調書が作成されます。その後、検察庁に送致され、起訴・略式起訴・不起訴のいずれかの判断が下されます。
青切符と赤切符の主な違い(比較表)
| 項目 | 青切符 | 赤切符 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 交通反則告知書 | 告知票 |
| 処分の種類 | 行政処分 | 刑事処分 |
| 前科 | つかない | 有罪になればつく |
| 支払いの種類 | 反則金 | 罰金(刑事裁判による) |
| 不服申立て | 期限内に非申告で刑事手続へ | 無罪を主張→正式裁判へ |
| 典型例 | 軽微な速度超過・信号無視 | 飲酒運転・無免許・30km超過 |
青切符を受けたときの正しい対応手順
青切符を交付された場合は、以下の手順で対応します。
ステップ1:サインをする
警察官にサインを求められます。このサインは「違反を認めた」証明ではなく、「告知を受けた事実」の確認です。サインをしても、後から異議を申し立てることはできます(ただし手続きが複雑になります)。
技術上はサインを拒否することも可能ですが、拒否すると刑事手続きに移行します。その場合でも違反の事実が変わるわけではなく、かえって手続きが煩雑になります。通常はサインをして反則金を納付するのが現実的な対応です。
ステップ2:反則金の告知書を受け取る
告知書には、違反の内容・反則金の金額・納付期限・納付方法が記載されています。後日、納付書(青い封筒)が届く場合と、その場で渡される場合があります。
ステップ3:7日以内に反則金を納付する
反則金は、告知を受けた日の翌日から7日以内に納付します。納付場所は以下の通りです。
- 郵便局(ゆうちょ銀行)
- 銀行・信用金庫
- コンビニエンスストア(バーコード付き納付書の場合)
- 交通反則通告センター(都道府県警察の窓口)
期限内に納付しなかった場合、通告センターから通告書が届きます。通告書の受理後15日以内に反則金を納付することで、まだ行政処分として完結できます。それ以降は刑事手続きに移行します。
ステップ4:免許点数の確認
反則金の納付後、違反の種類に応じた点数が免許証の累積点数に加算されます。点数が一定を超えると免許停止・取消しの対象となります。
赤切符を受けたときの流れ
赤切符が交付されると、刑事手続きが始まります。
1. 警察署への出頭と調書作成
現場または後日、警察署に出頭し、違反の状況について調書(供述調書)が作成されます。この調書の内容は後の裁判に影響するため、不正確な内容には訂正を求める権利があります。
2. 検察庁への送致(書類送検)
警察での調査が終わると、事件が検察庁に送致されます。書類のみが送致される「書類送検」が一般的です。
3. 検察官による処分決定
検察官が事件を検討し、以下のいずれかを決定します。
- 起訴(略式起訴):書面審理で罰金を命じる手続き。多くの交通違反事件はこの方法で処理されます。
- 起訴(正式起訴):法廷での裁判。悪質な違反や事故を伴う場合に選択されます。
- 不起訴:証拠不十分・起訴猶予などの理由で刑事責任を問わない判断。
4. 略式命令と罰金の納付
略式起訴の場合、裁判所から「略式命令」という書面が届き、罰金額が通知されます。この罰金は刑事罰であり、前科として記録されます(ただし犯罪歴のうち最も軽いもの)。
違反を認めない場合はどうする?
青切符の場合、反則金を納付せずに刑事手続きに移行させることで、正式裁判で無罪を主張することは理論上可能です。ただし実際には、刑事裁判は時間・費用・精神的負担が大きく、交通違反の証拠も警察側が握っていることが多いため、無罪を勝ち取るのは容易ではありません。
本当に違反事実がないと確信している場合や、警察官の手続きに明らかな違法性があった場合は、弁護士に相談したうえで対応を検討することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q. 青切符にサインすると違反を認めたことになりますか?
いいえ、サインは「告知を受けた事実の確認」にすぎず、違反を認める意思表示ではありません。ただし、サイン後に反則金を納付すると、実質的に違反を認めたとみなされます。不服がある場合は弁護士に相談のうえ、刑事手続きで争う方法を検討してください。
Q. 青切符の反則金を払い忘れた場合はどうなりますか?
7日以内に納付しなかった場合、通告センターから通告書が届きます。通告書受理後15日以内に納付すれば行政処分として完結できます。それを過ぎると刑事手続きに移行し、検察庁への出頭が必要になる場合があります。気づいたら早めに対応しましょう。
Q. 赤切符で不起訴になった場合、前科はつきますか?
不起訴処分では刑事罰が科されないため、前科はつきません。ただし、不起訴となっても「逮捕歴・被疑者となった記録」は警察・検察のデータベースに残る場合があります。
Q. 自転車の青切符はどこで払えますか?
2026年4月1日施行の自転車青切符制度では、自動車の青切符と同様に、郵便局・銀行・コンビニで反則金を納付できます。金額は違反の種類によって異なりますが、自転車のながら運転は12,000円、信号無視は6,000円などです。
まとめ
青切符は行政処分であり反則金の納付で完結しますが、赤切符は刑事事件として前科がつく可能性があります。交付されたときは、書類の内容を確認し、不明な点は警察官に尋ねましょう。赤切符が交付された場合や、違反事実に納得がいかない場合は、弁護士への早期相談が重要です。
どの違反が青切符・赤切符の対象になるかは、過料・罰金早見表でも確認できます。
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法太郎
法務ナビ運営者・個人事業主のITエンジニア
法務省・法務局・裁判所ウェブサイト・国税庁・e-Gov法令検索などの一次資料を起点に、生活で発生する法務手続きと費用を整理してまとめています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています。 プロフィール詳細 → 編集ポリシー →
※ 弁護士・司法書士・行政書士の資格は保有していません。重要な法的判断は専門家にご相談ください。
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