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交通違反反則金罰金

反則金と罰金の違い|刑事処分と行政処分

公開日:2026年3月12日

本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

反則金と罰金:根本的な違い

項目反則金(青切符)罰金(赤切符)
性質行政処分刑事処分
前科つかないつく
手続き反則金を納付するだけ家庭裁判所・地方裁判所の審判
対象軽微な違反重大な違反

青切符(行政処分)の場合

軽度のスピード違反・信号無視・駐車違反などは青切符が切られます。

  1. 警察官から「交通反則告知書(青切符)」を受け取る
  2. 所定の期限内(概ね7日以内)に反則金を納付
  3. 納付すれば刑事手続きは免除される

納付しないと:刑事事件として扱われ、罰金の対象になる場合があります。

赤切符(刑事処分)の場合

重大な違反(30km以上のスピード超過・飲酒運転・無免許運転など)は赤切符が切られます。

  • 刑事事件として立件される
  • 検察に書類送検 → 起訴・略式起訴・不起訴
  • 有罪になると前科がつく

反則金の支払い方法

  • 郵便局・銀行・コンビニ(告知書に記載のバーコードを使用)
  • 支払期限は告知書に記載(通常7日以内)
  • 支払い後、免許点数への加算は残る

不服申立てはできる?

反則金の納付は任意ですが、納付しない場合は刑事手続きに移行します。違反事実に異議がある場合は納付せずに裁判で争うことも法律上は可能ですが、実務上は非常に複雑です。


免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、具体的な状況については弁護士等の専門家にご相談ください。