印紙税契約書
契約書の印紙税|種類別の税額と節約方法
公開日:2026年3月1日
本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。
契約書にかかる印紙税の種類
印紙税は契約書の「種類」と「記載金額」によって税額が異なります。代表的な契約書の税額を確認しましょう。
不動産売買契約書・工事請負契約書(第1号文書)
不動産の売買契約や建設工事の請負契約に貼る印紙税です。令和4年3月31日までは軽減税率が適用されていましたが、現在も一定の軽減措置があります。
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円〜100万円 | 200円 |
| 100万円超〜500万円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円 | 30,000円 |
金銭消費貸借契約書(第1号文書)
住宅ローンや個人間の借用書など、お金の貸し借りに関する契約書です。
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円〜100万円 | 200円 |
| 100万円超〜1,000万円 | 1,000〜10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円 | 20,000円 |
印紙税の節約方法
1. 電子契約に切り替える
PDFなどの電子データで交わした契約は「文書」に該当しないため印紙税ゼロ。
2. 注文書と注文請書を分けない
売買取引の注文書・注文請書は条件次第で片方のみに貼付すれば済む場合があります。
3. 記載金額を「税抜」で明記する
消費税額を分けて記載すると税抜金額で判定され、税額が低くなる場合があります。
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免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、税理士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。