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婚姻届の書き方|証人・戸籍謄本などの準備

法太郎 公開:2026年3月16日
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

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婚姻届の提出が法律上の結婚の第一歩

結婚式や入籍というと、華やかなイベントをイメージされる方も多いでしょう。しかし法律上は、婚姻届を市区町村役場に提出し、受理された日が「婚姻成立日」となります。挙式の有無は関係ありません。婚姻届が受理された日付が戸籍に記載され、法的な夫婦としての権利・義務が発生します。

どの日付を婚姻成立日にするかは、二人にとって記念日になる日を選ぶカップルも多く、「大安の日」「誕生日」「記念日」に合わせて提出するケースもよく見られます。夜間・休日窓口に提出した場合でも、受理日については翌業務日扱いになる点には注意が必要です(詳しくは後述)。


婚姻届の提出前に準備すること

婚姻届の提出は事前準備がとても重要です。不備があると当日に受理されないこともあります。以下のチェックリストで事前に確認しておきましょう。

決めておくべき事項

  • 夫婦のどちらの姓を名乗るか(現行法では夫婦同姓が義務)
  • 新しい本籍地をどこにするか(日本国内であれば自由に設定可能)
  • 証人2名を誰に頼むか
  • 戸籍謄本を取得済みかどうか(本籍地以外に提出する場合)

婚姻届の提出手順

ステップ1:婚姻届用紙を入手する

婚姻届用紙は、全国の市区町村役場の窓口で無料で配布しています。また、法務省のウェブサイトから書式をダウンロードして印刷することも可能です。ただし、用紙はA3サイズの専用様式が必要です。インターネット上にはオシャレなデザインの婚姻届も配布されていますが、法務省が定める書式に準拠していないものは受理されない場合があるため、役場に事前に確認することを推奨します。

ステップ2:戸籍謄本を取得する

本籍地以外の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本(または戸籍抄本)の添付が必要です。二人それぞれの本籍地の役場で取得します。

  • 費用:1通450円程度
  • 取得場所:本籍地の市区町村役場の窓口(郵送・コンビニ交付も可)
  • マイナンバーカードがあればコンビニで取得することも可能

なお、本籍地と提出先の役場が同一の市区町村であれば、戸籍謄本の添付が不要な場合もあります。事前に役場に確認しておくと安心です。

ステップ3:婚姻届に必要事項を記入する

婚姻届に記載する主な内容は以下のとおりです。

  1. 夫・妻それぞれの情報:氏名・生年月日・住所・本籍・筆頭者氏名
  2. 婚姻後の夫婦の氏:夫の姓・妻の姓のどちらを名乗るか選択
  3. 新しい本籍地:日本国内であれば自由に設定できます(住所とは別に設定可能)
  4. 同居を始めた時期:結婚式・入居日など、実態に合わせて記入
  5. 夫妻の職業(国勢調査の年のみ記載が必要)
  6. 証人欄:成人2名の署名・押印

記入はボールペン(消えないもの)で行い、修正する場合は修正液は使わず二重線と訂正印で対応します。鉛筆での記入は受け付けてもらえません。

ステップ4:証人2名に署名・押印をもらう

婚姻届には、成人(18歳以上)の証人2名の署名・押印が必要です。

証人が記入する事項:

  • 住所
  • 本籍
  • 生年月日
  • 氏名
  • 印鑑(認印可。シャチハタは不可の場合あり)

証人は、親・きょうだい・友人・職場の同僚など誰でもなれます。外国人でも証人になることができます(ただし本籍欄は「国籍」を記入)。証人のサインと押印は、できれば直接会って本人に記入してもらうことが理想的です。

ステップ5:市区町村役場に提出する

すべての記入・準備が完了したら、提出先の市区町村役場の戸籍担当窓口へ提出します。


夫婦の姓(氏)の選び方

日本の現行法では、夫婦は必ずどちらかの姓を選ぶ必要があります(夫婦別姓は現行法では認められていません)。

婚姻届では「夫の氏」または「妻の氏」のどちらを名乗るかを選択します。統計的には約95%のカップルが「夫の氏」を選んでいますが、妻の氏を選ぶことも完全に合法であり、どちらを選ぶかは二人の意向次第です。

氏が変わる側(多くの場合は妻)は、婚姻届提出後、運転免許証・健康保険証・銀行口座・パスポートなどの氏名変更手続きが必要になります。


本籍地の決め方

本籍地は日本国内であればどこでも自由に設定できます。現住所でなくても、まったく縁のない場所(例:皇居・富士山の住所)でも法律上は可能です。ただし、今後の戸籍謄本の取得が本籍地の役場またはコンビニ交付で行う必要があるため、あまりにも不便な場所は避けるのが賢明です。

一般的な選択肢として次のような例が挙げられます:

  • 二人が暮らす現在の住所
  • 夫または妻の実家の住所
  • 二人にとって思い出の地

提出場所と受付時間

提出先:夫または妻のいずれかの「本籍地」か「所在地(現住所)」の市区町村役場

窓口受付時間外の提出について:多くの市区町村では、夜間・休日でも庁舎の守衛・宿日直窓口で婚姻届を受け付けています。ただし、この場合は書類の審査・受理は翌業務日以降となります。

受理日について:夜間・休日に提出した場合でも、通常は「提出した日」が受理日として扱われます(審査の結果問題なく受理された場合)。ただし、書類に不備があった場合は審査後に受理日が決まるため、重要な記念日に婚姻日を合わせたい場合は、平日の窓口時間内に提出することをお勧めします。


提出後に必要な手続き

婚姻届が受理された後も、さまざまな名義変更・手続きが必要になります。主なものをまとめました。

手続き期限の目安担当窓口
運転免許証の氏名・住所変更速やかに警察署・運転免許センター
マイナンバーカードの氏名変更速やかに市区町村役場
健康保険の扶養追加・氏名変更速やかに職場・市区町村役場
国民年金の氏名変更速やかに市区町村役場・年金事務所
銀行口座の氏名変更速やかに各金融機関
パスポートの氏名変更次回渡航前までパスポートセンター
住民票の住所変更(引越しの場合)14日以内市区町村役場

特に健康保険については、氏が変わった場合は新しい氏名の保険証を早急に発行してもらう必要があります。職場の健康保険に加入している場合は勤務先の人事・総務担当窓口へ、国民健康保険の場合は市区町村役場へ届け出ます。


よくある質問(FAQ)

Q1. 婚姻届はどちらの役場に提出しても良いですか?

A. はい、夫または妻のいずれかの「本籍地」か「現在の住所地(所在地)」の市区町村役場であれば、どこに提出しても構いません。たとえば夫の本籍地が大阪で、妻の本籍地が東京、現在は名古屋に住んでいる場合は、大阪・東京・名古屋のいずれの役所に提出することもできます。

Q2. 証人は必ず直接会って署名をもらう必要がありますか?

A. 法律上は直接会う必要はありません。用紙を郵送して遠方の証人に署名・押印してもらうことも可能です。ただし、代筆(証人本人以外が代わりに書く)は不可です。証人本人が自筆で署名する必要があります。

Q3. 婚姻届に間違いがあった場合、どうなりますか?

A. 窓口で担当者がその場でチェックを行い、軽微な不備(数字の誤りなど)であれば当日中に訂正できることもあります。大きな不備がある場合は受理されず、書き直した用紙を改めて持参することになります。記入後は提出前に複数回確認するとともに、窓口に提出する前にスマートフォンでコピーを撮影しておくと安心です。

Q4. 外国籍のパートナーと婚姻届を出す場合はどうすれば良いですか?

A. 日本人と外国人の婚姻(国際結婚)の場合は、通常の婚姻届に加えて、外国籍パートナーの国籍証明書・出生証明書・独身証明書などの書類(和訳付き)が必要になります。必要書類は相手方の国籍によって異なるため、事前に役場または大使館・領事館に確認することが必須です。


まとめ

婚姻届は、夫婦が法律上の婚姻関係を結ぶための最も重要な手続きです。記入する項目は比較的シンプルですが、証人2名の署名・押印や戸籍謄本の準備など、事前準備が肝心です。夫婦の姓の選択・本籍地の設定は後から変えることができない(または手続きが煩雑になる)事項もあるため、二人でじっくり話し合っておくことをお勧めします。提出後も名義変更の手続きが多数控えていますので、チェックリストを活用しながら計画的に進めていきましょう。

免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の相談に代わるものではありません。各自治体により手続きが異なる場合があります。提出前に最新情報を各市区町村の窓口でご確認ください。

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法太郎

法務ナビ運営者・個人事業主のITエンジニア

法務省・法務局・裁判所ウェブサイト・国税庁・e-Gov法令検索などの一次資料を起点に、生活で発生する法務手続きと費用を整理してまとめています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています。 プロフィール詳細 → 編集ポリシー →

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