行政手続き婚姻届
婚姻届の書き方|証人・戸籍謄本などの準備
公開日:2026年3月16日
本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。
婚姻届の提出で法律上の夫婦に
婚姻届を市区町村役場に提出し受理された日が「婚姻成立日」となります。式の有無に関係なく、届出が法律上の婚姻の成立要件です。
必要書類
- 婚姻届用紙(市区町村役場で入手 or ダウンロード可)
- 戸籍謄本(または戸籍抄本)
- 本籍地以外に提出する場合に必要
- 両者それぞれの本籍地の役場から取得
- 証人2名の署名・押印(18歳以上であれば誰でも可)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 印鑑(認印でも可・シャチハタ不可の場合あり)
証人について
婚姻届には成人2名の証人が必要です。親・友人・職場の同僚など誰でもなれます。証人に必要な記載事項は「住所・本籍・生年月日・氏名・押印」です。
記載のポイント
- 新しい本籍地:どこでも自由に設定できます
- 夫婦の氏:どちらかの姓を選ぶ(現行法では別姓は不可)
- 同居を始めた時期:結婚式の日や入居日を記入
提出場所と時間
- 夫か妻の本籍地、または所在地の市区町村役場
- 窓口時間外でも夜間・休日窓口に提出可能(受理は翌業務日)
提出後の手続き
| 手続き | 目安 |
|---|---|
| 運転免許証の氏名・住所変更 | 速やかに |
| 健康保険の扶養追加 | 速やかに |
| 銀行口座の氏名変更 | 速やかに |
| パスポートの氏名変更 | 次回渡航前まで |
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、自治体により手続きが異なる場合があります。