離婚年金分割年金
年金分割とは?離婚時にもらえる年金の計算
公開日:2026年3月6日
本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。
年金分割とは
離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金(社会保険)の保険料納付記録を分割して、将来の年金額に反映させる制度です。「財産分与」とは別の制度です。
対象:厚生年金(会社員・公務員の年金)のみ。国民年金は分割できません。
年金分割の種類
① 合意分割(婚姻期間全体)
夫婦の合意または裁判所の審判により、婚姻期間中の厚生年金記録を最大50%まで分割できます。
② 3号分割(2008年4月以降の期間のみ)
第3号被保険者(専業主婦・主夫)だった期間については、相手の合意なしに自動的に50%の分割が認められます。
分割の割合と効果
- 分割割合の上限は50%(相手の記録の半分まで)
- 分割を受けた側の将来の年金額が増える
- 相手の年金が減るわけではなく「記録の付替え」
手続きの流れ
- 年金事務所で「情報通知書」を取得(分割できる標準報酬の記録)
- 夫婦で分割割合を話し合い合意書(公正証書等)を作成
- 離婚成立後に年金事務所へ請求
- 期限は離婚後2年以内(厳守!)
いくら増えるか
具体的な増加額は「ねんきん定期便」や年金事務所の試算サービスで確認できます。婚姻期間や収入差によって大きく異なります。
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・社会保険労務士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。