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養育費の相場|年収別の算定表の見方

法太郎 公開:2026年3月5日
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

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養育費の金額はどうやって決まるのか

養育費の金額は、当事者が話し合いで自由に決めることができます。しかし話し合いがまとまらない場合や、調停・審判になった場合に実務上の基準として用いられるのが、**裁判所が公表する「養育費算定表(令和元年版)」**です。

令和元年版算定表は、それまで使われてきた平成15年版を約16年ぶりに改定したもので、社会情勢の変化(子どもの生活費指数の見直し、統計データの更新など)を反映しています。全国の家庭裁判所における調停・審判でもこの算定表が基準として使われており、弁護士が交渉する際の目安にもなります。

算定表の仕組みを理解する

算定表では、次の要素を組み合わせて養育費の月額目安が示されます。

  1. 義務者(支払う側)の年収
  2. 権利者(受け取る側)の年収
  3. 子どもの人数
  4. 子どもの年齢(0〜14歳 or 15〜19歳)

年収は、給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」(税込の総支給額)、自営業者の場合は確定申告書の「所得金額」を用います。

算定表では月額の目安が「4万円〜6万円」のように幅を持って表示されます。具体的な金額は、双方の合意または裁判所の判断によって幅の中で決まります。実務上は幅の中央値が目安となることが多いです。

また、養育費算定ツールを利用すると、年収や子どもの人数を入力するだけで目安額を簡単に計算できます。

年収別の養育費相場(子ども1人・0〜14歳の場合)

以下の表は、子どもが1人で0〜14歳の場合の月額養育費の目安です(令和元年版算定表に基づく概算)。

義務者年収権利者年収0円権利者年収100万円権利者年収200万円権利者年収400万円
300万円2〜4万円2〜4万円2〜4万円0〜2万円
400万円4〜6万円4〜6万円4〜6万円2〜4万円
500万円6〜8万円6〜8万円4〜6万円2〜4万円
700万円8〜10万円8〜10万円6〜8万円4〜6万円
1,000万円12〜14万円12〜14万円10〜12万円8〜10万円

義務者の年収が高いほど、また権利者の年収が低いほど、養育費の月額は高くなります。

子どもが複数人の場合

子どもの人数が増えると養育費も増額されます。おおよその目安として、子ども2人の場合は1人の場合の約1.3〜1.5倍、子ども3人の場合は約1.5〜1.8倍になることが多いです。

算定表には「子1人(0〜14歳)」「子1人(15〜19歳)」「子2人(上15〜19歳・下0〜14歳)」など、子どもの人数と年齢の組み合わせごとに別表が用意されています。

給与所得者と自営業者では計算方法が異なる

算定表で用いる「年収」は、給与所得者と自営業者で扱いが異なります。

給与所得者の場合

源泉徴収票の「支払金額」(税込総支給額)を年収として使います。ただし算定表の内部では、この年収から「基礎収入」を算出します。給与所得者の基礎収入は年収の約38〜46%(年収水準によって異なる)として計算されます。

例:年収500万円の給与所得者の基礎収入 ≒ 500万円 × 42% = 約210万円

自営業者の場合

確定申告書の「所得金額」(収入から必要経費を引いた額)を年収として使います。自営業者の基礎収入は所得の約52〜61%(所得水準によって異なる)として計算されます。

例:所得300万円の自営業者の基礎収入 ≒ 300万円 × 54% = 約162万円

自営業者は必要経費の計上の仕方によって所得金額が変動するため、確定申告書の内容を慎重に確認する必要があります。実態より低い所得を申告している疑いがある場合、調停・審判の場で収入認定が争点になることもあります。

算定表を超える養育費が認められるケース

算定表はあくまで標準的なケースの目安であり、個別の事情によっては算定表の金額を上回る養育費が合意・認容されることがあります。

  • 子どもに特別な医療費が継続してかかる場合(難治性疾患、重度障害など)
  • 私立学校・インターナショナルスクールへの進学費用(双方が合意の上で選択した場合)
  • 習い事・塾などの教育費が高額な場合
  • 義務者が算定表の最高年収(給与所得者で約2,000万円)を大幅に超える高収入の場合

逆に、義務者が重病・失業等で支払い能力が著しく低下した場合には、減額請求が認められることもあります。

養育費の取り決め方

養育費の決め方には次の3段階があります。

①当事者間の話し合い(協議)

最も早く費用もかかりません。ただし口頭の合意は後から「言った・言わない」になりやすいため、必ず書面化してください。できれば公正証書(強制執行認諾条項付き)で作成することを強くお勧めします。

②家庭裁判所の調停

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、算定表を参考にしながら双方の合意を目指します。調停で成立した合意は調停調書となり、強制執行力があります。

③家庭裁判所の審判

調停でも合意できない場合、審判に移行します。裁判官が算定表を基に職権で金額を決定します。審判書にも強制執行力があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 養育費の相場と算定表の金額が大きく違う場合はどうすればよいですか?

算定表はあくまで目安です。当事者が合意できるなら、算定表の範囲を超えた金額で合意することは何ら問題ありません。ただし、後から「算定表と比べておかしい」という主張が出ないよう、合意の経緯を書面に残しておくことが重要です。

Q2. 算定表に記載されていない年収(2,000万円超など)の場合はどうなりますか?

算定表は義務者年収が給与所得者で約2,000万円、自営業者で約1,567万円を上限としています。これを超える場合は算定表を機械的に当てはめることができず、個別に算出する必要があります。子どもの生活水準の維持という観点から、高額な養育費が認められるケースもあります。

Q3. 離婚後に養育費の金額を変更することはできますか?

できます。義務者の失業・収入減・再婚・子どもの進学など、事情の変化があった場合は「養育費の変更調停」を申し立てることができます。ただし一度合意した金額を変更するには、正当な事情変更が必要です。

Q4. 養育費は何歳まで受け取れますか?

通常は子どもが「成年に達するまで」とされ、2022年の民法改正で成年年齢が18歳になったため、18歳(高校卒業時)を終期とする取り決めが増えています。ただし「大学卒業まで」「22歳に達した年度末まで」など、双方の合意があれば期間を延長することも可能です。

まとめ

養育費の相場は裁判所の算定表を基本としつつ、義務者・権利者の年収、子どもの人数・年齢、個別の事情によって決まります。給与所得者と自営業者では年収の捉え方が異なるため、混同しないよう注意が必要です。

算定表はあくまで目安であり、当事者が合意できれば上回る金額での取り決めも有効です。養育費の取り決めは離婚後の子どもの生活を左右する重要な問題です。専門家(弁護士・家事調停委員など)のアドバイスを受けながら、子どもの利益を最優先に考えた取り決めをすることをお勧めします。

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法太郎

法務ナビ運営者・個人事業主のITエンジニア

法務省・法務局・裁判所ウェブサイト・国税庁・e-Gov法令検索などの一次資料を起点に、生活で発生する法務手続きと費用を整理してまとめています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています。 プロフィール詳細 → 編集ポリシー →

※ 弁護士・司法書士・行政書士の資格は保有していません。重要な法的判断は専門家にご相談ください。

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