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相続相続税生前贈与

生前贈与と相続税|暦年贈与110万円の使い方

公開日:2026年3月4日

本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

生前贈与で相続税を減らせる

相続税の課税対象となる財産を生前に贈与しておくことで、将来の相続税を減らすことができます。

暦年贈与の基礎控除110万円

毎年1月1日〜12月31日の1年間(暦年)に受け取った贈与のうち、110万円まで非課税です(贈与税の基礎控除)。

活用例

毎年110万円を10年間贈与した場合:

  • 贈与総額:1,100万円
  • 贈与税:ゼロ
  • 相続財産を1,100万円圧縮できる

2024年改正:持ち戻し期間が7年に延長

2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻して相続税の計算をします(改正前は3年)。

ただし、4〜7年前の贈与については総額100万円まで持ち戻し不要です。

贈与時期持ち戻し
相続前3年以内全額持ち戻し
相続前4〜7年総額100万円を超える部分のみ持ち戻し

早めに始めるほど効果が大きい

7年ルールがあるため、早いうちから贈与を始めるほど持ち戻しの影響を受けにくくなります。60代以降の親を持つ方は早期から検討することをお勧めします。

贈与税がかかる場合の税率

110万円を超えた贈与には贈与税が課されます。

課税価格税率控除額
200万円以下10%0
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円

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免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、税理士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。