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生前贈与と相続税|暦年贈与110万円の使い方

法太郎 公開:2026年3月4日
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

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生前贈与で相続税を減らす仕組み

「相続税が心配だが、どうすれば節税できるのか?」と悩む方に最も知られた手法のひとつが生前贈与です。相続税は亡くなった時点の財産総額に対してかかりますが、生前に財産を少しずつ移転しておけば、将来の課税対象を合法的に圧縮することができます。

ただし、生前贈与を使った相続税対策は2024年の税制改正により大きくルールが変わりました。「昔と同じ感覚でやっていたら損をしていた」というケースも出始めています。本記事では、改正後の最新ルールを踏まえながら、暦年贈与の正しい活用方法を解説します。


暦年贈与とは|年間110万円の基礎控除

暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に受け取った贈与のうち、110万円まで贈与税が非課税になる制度を活用した贈与方法です。この110万円は「基礎控除」と呼ばれ、受け取った側(受贈者)一人あたりに適用されます。

具体的な節税効果の計算例

たとえば、親が子ども2人にそれぞれ毎年110万円を10年間贈与した場合を考えてみましょう。

  • 贈与総額:110万円 × 2人 × 10年 = 2,200万円
  • 贈与税:ゼロ(各受贈者の年間受取額が110万円以内のため)
  • 相続財産の圧縮効果:2,200万円分(※持ち戻しがない部分に限る)

仮に相続税率が30%の方であれば、2,200万円の財産移転は約660万円の相続税節税に相当します。早くから計画的に取り組む価値は非常に大きいといえます。


2024年改正|持ち戻し期間が3年から7年に延長

2024年1月1日以降の贈与から、**相続開始前7年以内の贈与は相続財産に「持ち戻し」**て相続税を計算しなければならなくなりました。改正前は3年以内の贈与が対象でしたが、これが大幅に厳しくなっています。

贈与時期持ち戻しの扱い
相続前3年以内の贈与全額を相続財産に加算
相続前4〜7年前の贈与総額100万円を超える部分のみ加算
相続前7年超前の贈与持ち戻し不要(完全に課税対象外)

たとえば、亡くなる5年前に子どもへ110万円を贈与していた場合、その贈与は「4〜7年前」のゾーンに該当します。この場合、7年分の合計贈与額から100万円を差し引いた金額が相続財産に加算されます。

改正の影響と対応策

改正の影響を最小化するには、できるだけ早くから贈与を開始することが重要です。7年以上前に行った贈与は完全に持ち戻しを免れるため、60歳の親であれば67歳の時点(7年後)以降に亡くなった分の贈与は節税効果が残ります。

逆に、70代・80代で贈与を始めた場合は7年以内に亡くなるリスクが高まるため、持ち戻しによって節税効果が大幅に薄れる可能性があります。


相続時精算課税制度との違い

暦年贈与と並んで知られるのが「相続時精算課税制度」です。こちらは生涯で2,500万円まで贈与税が非課税になる制度ですが、亡くなった際に贈与した財産すべてを相続財産に加算して相続税を計算します。

2024年の改正では、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以内の贈与については相続財産への加算も不要となり、より使いやすくなっています。

比較項目暦年贈与相続時精算課税
非課税枠年間110万円累計2,500万円 + 年間110万円(新設)
持ち戻し7年以内分全額(年間110万円超の部分)
選択の取消し毎年選択可一度選択すると変更不可
向いているケース長期の資産移転まとまった資産を早期移転したい場合

贈与税がかかる場合の税率

110万円を超えた贈与には贈与税が課されます。贈与者と受贈者の関係によって「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。

一般税率(親族以外など)

課税価格税率控除額
200万円以下10%0円
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円

特例税率(直系尊属からの贈与・受贈者が18歳以上)

課税価格税率控除額
200万円以下10%0円
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円

たとえば、親から子へ200万円を贈与した場合(特例税率):課税価格は200万円−110万円=90万円、税額は90万円×10%=9万円となります。


贈与の注意点|名義預金問題

暦年贈与で特に注意が必要なのが「名義預金」の問題です。子ども名義の口座に振り込んでいても、実質的に親が管理・支配している場合は贈与とみなされず、相続財産に含まれることがあります。

贈与の実態を明確にするために、以下の点を心がけましょう。

  • 贈与契約書を毎年作成する(日付・金額・署名・捺印)
  • 受贈者本人が管理できる口座に振り込む
  • 受贈者が通帳・印鑑を自分で保管する
  • 贈与税の申告が必要な場合は必ず申告する(110万円以内でも証拠として申告する選択肢もある)

よくある質問(FAQ)

Q1. 贈与税の申告は110万円以下でも必要ですか? 基礎控除110万円以下の贈与であれば、原則として贈与税の申告は不要です。ただし、贈与の事実を証明するために任意で申告するケースもあります。税務調査の際に贈与の実態を示す書類として活用できます。

Q2. 孫への贈与でも110万円の非課税枠は使えますか? はい、使えます。受贈者(贈与を受ける人)ごとに年間110万円の基礎控除が適用されるため、子どもだけでなく孫にも贈与することで、より多くの財産を非課税で移転できます。

Q3. 2024年改正は過去の贈与にも遡って適用されますか? いいえ。2024年1月1日以降に行われた贈与から新ルールが適用されます。2023年以前の贈与については、旧ルール(3年持ち戻し)が適用されます。ただし、経過措置があるため、詳細は税理士に確認することをお勧めします。

Q4. 贈与と相続、どちらが節税に有利ですか? 一概にどちらが有利とはいえません。財産額・相続人の数・贈与開始時期・財産の種類などによって最適な方法は異なります。特に相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)との兼ね合いも重要です。早期に税理士に相談し、長期的な計画を立てることをお勧めします。


まとめ

生前贈与による相続税対策は、2024年の改正により7年持ち戻しルールが導入されたことで、より長期的な視点での計画が求められるようになりました。暦年贈与の年間110万円の非課税枠は依然として有効な手段ですが、遅く始めるほど節税効果が限定的になります。

「まだ先の話」と思わず、60代前後から計画的に贈与を開始することが、相続税対策の王道です。財産の規模や家族構成によって最適な方法は異なりますので、税理士など専門家への相談を早めに行うことをお勧めします。

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法太郎

法務ナビ運営者・個人事業主のITエンジニア

法務省・法務局・裁判所ウェブサイト・国税庁・e-Gov法令検索などの一次資料を起点に、生活で発生する法務手続きと費用を整理してまとめています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています。 プロフィール詳細 → 編集ポリシー →

※ 弁護士・司法書士・行政書士の資格は保有していません。重要な法的判断は専門家にご相談ください。

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