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離婚財産分与

離婚時の財産分与|2分の1ルールと対象財産

公開日:2026年3月4日

本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

財産分与とは

財産分与とは、離婚の際に婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を分け合う手続きです。民法768条に定められており、離婚成立から2年以内に請求できます。

2分の1ルール

財産分与の基本は「2分の1ルール」です。婚姻中に築いた共有財産は原則として半分ずつ分けます。

専業主婦(夫)でも、家事・育児による貢献が認められるため、原則として2分の1の権利があります。

対象となる財産(共有財産)

財産の種類財産分与の対象
預貯金・現金◎ 対象
不動産(婚姻後に購入)◎ 対象
退職金(婚姻期間分)◎ 対象
車・家財◎ 対象
有価証券・投資信託◎ 対象
婚前から持っていた財産✕ 対象外(特有財産)
相続・贈与で得た財産✕ 対象外(特有財産)

住宅ローンがある場合

不動産の時価がローン残債を上回る場合(オーバーローンでない場合)はプラスの財産として分割します。ローン残債が時価を上回るオーバーローンの場合は実質的にマイナス財産となります。

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慰謝料とは別物

財産分与は夫婦の財産の清算であり、離婚の原因とは無関係です。不貞行為やDVがある場合は別途慰謝料の請求が可能です。

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