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所有権移転登記の費用と手続きの流れ

法太郎 公開:2026年3月7日
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

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所有権移転登記とは

不動産の持ち主(所有者)が変わったときに必要となる手続きが「所有権移転登記」です。不動産登記法に基づき、法務局(登記所)に申請することで、新しい所有者として公的に認められます。売買・相続・贈与・財産分与・遺贈など、さまざまな原因で不動産を取得した場合に必要です。

登記をしなくても私法上の権利は発生しますが、登記をしていない場合は第三者に所有権を主張することができません。たとえば、同じ土地を二重に売買された場合、先に登記を完了した側が所有権を取得します。不動産を取得したら、できる限り早めに登記を行うことが重要です。

所有権移転登記が必要なケース

所有権移転登記が必要になる主な場面は以下のとおりです。

  • 売買:不動産を購入した場合
  • 相続:親や配偶者から不動産を引き継いだ場合
  • 贈与:不動産を無償で譲り受けた場合
  • 財産分与:離婚に伴い不動産を取得した場合
  • 遺贈:遺言書によって不動産を受け取った場合

なお、2024年4月1日から相続による所有権移転登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

必要書類(売買の場合)

売買による所有権移転登記では、売主・買主それぞれが書類を用意します。

買主(取得者)が用意するもの

  • 住民票(新しい所有者のもの)
  • 認め印(または実印)

売主(譲渡者)が用意するもの

  • 登記済権利証(または登記識別情報通知)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書(市区町村役場で取得)
  • 実印

このほか、売買契約書の原本、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)なども必要になることがあります。司法書士に依頼する場合は、委任状の作成も行います。

必要書類(相続の場合)

相続による登記では、売買と異なる書類が必要です。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書(相続人間で協議した場合)+相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書(遺言がある場合)

相続の戸籍収集は非常に手間がかかることが多く、被相続人が転籍を繰り返している場合は10通以上になるケースもあります。

費用の内訳

所有権移転登記にかかる費用は、大きく3つに分けられます。

費目内容
登録免許税評価額×2%(軽減で1.5%の場合あり)
司法書士報酬5〜12万円程度
書類取得費用数千〜2万円程度

登録免許税の計算例

登録免許税は、固定資産評価証明書に記載された評価額(課税標準額)に税率を掛けて計算します。

  • 売買の場合:評価額 × 2.0%(2026年3月31日までは特例で1.5%)
  • 相続の場合:評価額 × 0.4%
  • 贈与の場合:評価額 × 2.0%

計算例:評価額2,000万円の土地を売買で取得した場合

  • 通常税率:2,000万円 × 2.0% = 40万円
  • 軽減税率(特例):2,000万円 × 1.5% = 30万円

なお、住宅用家屋の購入で一定の条件を満たす場合は、さらに軽減税率が適用されることがあります(0.3%など)。

登記費用計算ツールで税額を計算

司法書士費用の目安

司法書士報酬は事務所によって異なりますが、売買の場合で5〜12万円程度が相場です。相続の場合はやや高くなる傾向があり、8〜15万円程度かかることもあります。複数の事務所に見積もりを依頼するとよいでしょう。

手続きの流れ(売買の場合)

  1. 売買契約の締結:買主と売主が売買契約書に署名・押印します。
  2. 書類の収集:双方が必要書類を用意します。司法書士に依頼する場合はこの段階から関与してもらうと安心です。
  3. 事前確認:司法書士が権利証・印鑑証明書・住民票などの書類を確認し、問題がなければ決済当日の段取りを整えます。
  4. 決済・申請:売買代金の支払いと同時に、司法書士が法務局に登記申請を行います。
  5. 登記完了:申請から約1〜2週間後に登記が完了します。
  6. 登記識別情報の受領:新しい権利証(登記識別情報通知)を受け取ります。

手続きの流れ(相続の場合)

  1. 被相続人の死亡を確認し、相続人を確定する(戸籍収集)
  2. 遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するか決める
  3. 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押す
  4. 固定資産評価証明書を取得する
  5. 法務局に登記申請(死亡から3年以内)

自分で申請することはできるか

所有権移転登記は、自分で法務局に申請することも可能です。法務局の窓口には「登記相談」を受け付けているところもあり、書き方の確認ができます。また、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使えばオンラインでの申請も可能です。

ただし、売買の場合は複数の当事者が関わるため、書類の不備があると決済が遅れるリスクがあります。また、相続の場合は戸籍収集が複雑で、申請書の記載ミスが起きやすいため、専門家への依頼をおすすめします。

自分で行う場合のメリットは司法書士報酬を節約できる点ですが、書類の取得費用・交通費・時間コストも考慮したうえで判断しましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 登記を放置したらどうなりますか? 売買による取得の場合、法律上の義務はありませんが、第三者への対抗力を失うリスクがあります。相続の場合は2024年4月から義務化されており、放置すると10万円以下の過料の対象となります。早めに手続きを行いましょう。

Q2. 相続登記と贈与登記、どちらが費用が安いですか? 登録免許税の税率は相続が0.4%、贈与が2.0%と、相続のほうが大幅に安くなります。ただし、贈与は相続税と贈与税の関係もあるため、税理士への相談もあわせて検討することをおすすめします。

Q3. 司法書士に依頼しないと登記できませんか? いいえ、自分で申請することも可能です。ただし、売買の場合は決済当日に書類確認・即日申請が必要なため、手続きに不慣れな方は司法書士に依頼するほうが安全です。相続の場合も書類が複雑なため、専門家への相談をおすすめします。

Q4. 登記完了までどのくらい時間がかかりますか? 通常の申請(書面申請)では、申請から1〜2週間程度で登記が完了します。繁忙期(年度末など)はやや時間がかかることがあります。オンライン申請でも同程度の期間が目安です。

まとめ

所有権移転登記は、不動産の所有権を法的に確定させる重要な手続きです。売買・相続・贈与によって必要書類や費用が異なりますが、いずれの場合も登録免許税と司法書士報酬が主なコストとなります。特に相続登記は2024年から義務化されたため、放置すると過料のリスクがあります。手続きに不安がある場合は、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。登記費用の計算や必要書類の確認から始めて、スムーズな名義変更を目指しましょう。


免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。

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法太郎

法務ナビ運営者・個人事業主のITエンジニア

法務省・法務局・裁判所ウェブサイト・国税庁・e-Gov法令検索などの一次資料を起点に、生活で発生する法務手続きと費用を整理してまとめています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています。 プロフィール詳細 → 編集ポリシー →

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