不動産登記抵当権住宅ローン
抵当権抹消登記|住宅ローン完済後にやること
公開日:2026年3月8日
本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。
住宅ローン完済後は抵当権を抹消しよう
住宅ローンを完済すると、金融機関から登記に必要な書類が送られてきます。しかし、自動的に抵当権が消えるわけではなく、自分で抹消登記の手続きをする必要があります。
放置するとどうなる?
抵当権を抹消せずに放置すると:
- 不動産を売却するときに障害になる
- 相続のときに手続きが複雑になる
- 新たに借り入れをするときに問題になる
金融機関から届く書類
住宅ローン完済後、金融機関から以下の書類が送られてきます(自動または請求後)。
- 抵当権解除証書または弁済証書
- 委任状(銀行の代理人として登記できる委任状)
- 登記識別情報(旧:権利証)または資格証明書
費用の目安
| 方法 | 費用 |
|---|---|
| 自分で申請 | 登録免許税1,000円/物件+書類取得費数百円 |
| 司法書士に依頼 | 1〜3万円程度(報酬+登録免許税) |
自分で申請する方法
- 金融機関から届いた書類を確認
- 法務局で「抵当権抹消登記申請書」を取得(または法務局ホームページからダウンロード)
- 必要事項を記入し、届いた書類と一緒に法務局に提出
- 完了後、登記事項証明書で確認
申請期限はある?
法律上の申請期限はありませんが、書類の有効期限(資格証明書など)があるため、届いたらなるべく早めに手続きをしましょう。
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。