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登記簿謄本(登記事項証明書)の取り方と見方

法太郎 公開:2026年3月9日
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士等の専門家による個別相談の代替となるものではありません。具体的な法律問題については専門家にご相談ください。

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登記簿謄本(登記事項証明書)とは

「登記簿謄本」とは、不動産の権利関係・物理的な状況が記録された公的な書類です。正式名称は「登記事項証明書」といいますが、一般的には「謄本」「登記簿」とも呼ばれています。

土地や建物に関する情報(所在・面積・所有者・抵当権の有無など)が記載されており、不動産取引・相続・融資・各種手続きで広く使われています。法務局(登記所)が管理しており、誰でも取得することができます。

登記事項証明書を活用する主な場面は次のとおりです。

  • 不動産の売買・賃貸:所有者の確認、抵当権の有無を確認するとき
  • 相続手続き:土地・建物の地番・家屋番号を遺産分割協議書に記載するとき
  • 住宅ローンの申請:融資対象物件の確認のため金融機関に提出するとき
  • 建築確認・各種許認可申請:行政手続きで添付書類として求められるとき

誰でも取得できる書類

登記事項証明書は、不動産の所有者でなくても取得することができます。第三者や業者であっても、特別な理由を示す必要はなく、誰でも自由に申請できます。これは、登記制度が「権利関係を広く公示する」という目的を持っているためです。


取得方法と費用

登記事項証明書を取得するには、主に3つの方法があります。

方法1:法務局(登記所)の窓口で申請する

最もオーソドックスな方法です。全国の法務局・地方法務局・支局・出張所の窓口で申請できます。

  • 費用:600円(1通あたり)
  • 交付:即日
  • 必要なもの:申請書(窓口に備え付け)、対象不動産の所在・地番または家屋番号
  • ポイント:不動産がある場所の管轄法務局でなくても、全国どの法務局でも取得可能です。

申請書には、対象不動産の「所在」と「地番(土地)」または「家屋番号(建物)」を記載します。住居表示(〇〇区〇〇一丁目2番3号)と地番は異なる場合があるため、事前に法務局の窓口スタッフに確認するとスムーズです。

方法2:郵送で申請する

法務局に直接行けない場合は、郵送による申請も可能です。

  • 費用:600円(定額小為替または収入印紙)+切手代
  • 交付:申請から1〜2週間程度
  • 手順
    1. 法務局のウェブサイトから申請書をダウンロードして記入
    2. 定額小為替(郵便局で購入)または収入印紙を同封
    3. 返信用封筒(切手貼付・宛先記入済み)を同封
    4. 管轄法務局宛に郵送

方法3:オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム)

「登記ねっと(https://touki.moj.go.jp/)」というシステムからオンラインで申請できます。

  • 費用:500円(窓口受取)/郵送受取の場合は別途500円(合計1,000円)
  • 特徴:24時間365日いつでも申請可能
  • 手順
    1. 「申請者情報登録」を行い、ログイン
    2. 「かんたん証明書請求」から対象不動産を検索
    3. 受取方法(法務局窓口または郵送)を選択して申請
    4. 電子納付で手数料を支払う

オンライン請求は費用が100円安く、時間を問わず申請できる点が便利です。ただし、実際の書類受け取りは法務局窓口か郵送になります(電子データとしての受け取りは別途「登記情報提供サービス」を利用します)。


登記事項証明書の種類

登記事項証明書には、目的に応じた複数の種類があります。

種類内容よく使われる場面
全部事項証明書現在および過去の記録をすべて含む一般的な相続・売買・融資手続き
現在事項証明書現在有効な事項のみ最新の所有者・権利関係の確認
一部事項証明書特定の権利者に関する情報のみ特定の抵当権者の情報を確認するとき
閉鎖事項証明書閉鎖された(現在は使われていない)登記記録過去の権利関係を調査するとき

通常の手続きでは「全部事項証明書」を取得すれば対応できます。相続登記や融資手続きの際も、ほとんどの場合は全部事項証明書の提出が求められます。


登記事項証明書の見方

取得した登記事項証明書は、大きく3つのブロックに分かれています。

表題部(ひょうだいぶ)

不動産の物理的な情報が記載されています。

  • 土地の場合:所在・地番・地目(宅地・田・畑など)・地積(面積)
  • 建物の場合:所在・家屋番号・種類(居宅・店舗など)・構造・床面積・建築年

ここで記載されている「地番」が、住居表示と異なる場合があります。遺産分割協議書や売買契約書などに転記するときは、必ず表題部の地番・家屋番号を使用してください。

権利部(甲区)

所有権に関する情報が時系列で記載されています。

  • 所有権の移転の経緯(売買・相続・贈与など)
  • 現在の所有者の氏名・住所・取得原因・登記日

「順位番号」が大きいものほど新しい記録です。現在の所有者は、抹消されていない最新の所有権移転登記の欄に記載されています。「(抹消)」と記載された欄は無効になっています。

権利部(乙区)

所有権以外の権利(抵当権・地上権・賃借権など)が記載されています。

  • 抵当権:住宅ローンの担保として設定されている場合に記載
  • 根抵当権:限度額を設定した担保権
  • 地上権・賃借権:他者が土地を使用する権利

乙区に抵当権が記載されている場合、その不動産にはローン(担保)が残っていることを意味します。ローンが完済されると「抵当権抹消登記」が行われ、乙区の該当記録に「(抹消)」と記載されます。


よくある質問(FAQ)

Q1. 地番がわからない場合、どうすれば良いですか?

A. 法務局の窓口では「ブルーマップ(住宅地図と公図を組み合わせた地図)」を閲覧して地番を調べることができます。また、法務局窓口のスタッフに住居表示を伝えれば、地番を調べる手助けをしてもらえることもあります。オンラインでは「登記情報提供サービス」の地図機能を使うと便利です。

Q2. 登記事項証明書の有効期限はありますか?

A. 登記事項証明書自体には法的な有効期限はありませんが、提出先(金融機関・行政窓口など)によって「発行から3ヶ月以内」などの期限を設けている場合があります。使用目的に応じて、提出先に有効期限を事前に確認しておくことをお勧めします。

Q3. 登記情報提供サービスとの違いは何ですか?

A. 「登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/)」は、登記情報をPDFデータとしてオンラインで確認できるサービスです。費用は土地・建物それぞれ334円と安価で即時に確認できますが、このデータは「証明書」ではなく「参考情報」として位置づけられており、公的な手続きへの提出には使えません。内容確認や地番調べには便利なサービスです。

Q4. 建物と土地は別々に申請する必要がありますか?

A. はい、土地と建物はそれぞれ別の登記記録が存在するため、別々に申請(各600円)する必要があります。一戸建てを取得する場合などは、土地・建物の両方の登記事項証明書が必要になることがほとんどです。


まとめ

登記事項証明書(登記簿謄本)は、不動産の権利関係を確認するための重要な公的書類です。誰でも取得できる書類であり、法務局窓口・郵送・オンラインの3つの方法で申請できます。費用は1通600円(オンラインは500円)と手頃で、即日または数日以内に取得できます。内容は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の3パートに分かれており、所有者の確認・抵当権の有無・不動産の物理的な詳細を読み取ることができます。不動産取引や相続の場面では必ず必要になる書類ですので、取得方法を事前に把握しておくと安心です。

免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。手数料・手続きの詳細は変更されることがありますので、最新情報は法務局または登記ねっとの公式サイトをご確認ください。

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法太郎

法務ナビ運営者・個人事業主のITエンジニア

法務省・法務局・裁判所ウェブサイト・国税庁・e-Gov法令検索などの一次資料を起点に、生活で発生する法務手続きと費用を整理してまとめています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています。 プロフィール詳細 → 編集ポリシー →

※ 弁護士・司法書士・行政書士の資格は保有していません。重要な法的判断は専門家にご相談ください。

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